障害程度区分認定調査

事業内容

介護給付費の支給を受けようとされている障害者又はそのご家族に対し、障害者自立支援法第20条第2項の規定により、障害程度区分の認定に関する訪問調査を岩国市より委託を受けて行います。

  • 障害程度区分の新規及び更新時の調査を岩国市からの訪問調査依頼に基づいて実施。