就労継続支援B型事業

事業内容

通所により生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行い、障害者の方々が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援を行います。

サービス内容

  • 施設内外での就労の機会や場所の提供
  • 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の提供
  • 支援計画の作成

ボランティアセンター運営事業

事業目的

岩国市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティア情報提供・相談・コーディネート・交流促進など、総合的な支援をしています。

事業内容

  1. 情報提供 ボランティア情報の広報、パンフレット等の掲示、電話での問い合わせ対応などをします。
  2. 相談 ボランティア活動をしたい人、ボランティアを必要とする人からの相談に応じます。
  3. コーディネート 活動したい人必用とする人との仲介をします。
  4. 研修・交流促進 各種ボランティア講座の開催の他、ボランティア連絡会等などと共催で学びと交流の場づくりをしています。
  5. 情報収集 ボランティア・NPO(市民活動)に関する幅広い情報の収集に努めています。
  6. 団体支援 岩国市ボランティア連絡会の事務局を務めています。
  7. 啓発・普及 学校や法人などへの体験型出前講座の実施や講師派遣調整などをします。
  8. ボランティア活動支援 打ち合わせ作業、相互交流等に必要な活動場所として福祉活動質の提供をします。
  9. ボランティア活動保険 保険の加入手続きをします。

ボランティアの参加・募集

ボランティアに参加したい方

最寄のボランティアセンター(各支部)にお問い合わせくだい。

ボランティアを募集したい方

最寄のボランティアセンター(各支部)にお問い合わせのうえ、所定の用紙に内容等に記入していただきます。

ボランティア保険

ボランティア活動中のけがや事故など、「いざ!」というときのために、かけておきたいのが保険。ボランティアセンターは、全国社会福祉協議会が運営しているボランティア保険の窓口となっています。
社会福祉協議会で手続きができるのは、以下の4つの保険です。

ボランティア活動保険

ボランティア活動中のさまざまな事故によるボランティア活動者の障害や賠償責任などについて、補償する保険です。

ボランティア行事用保険

福祉活動などさまざまな行事における事故を補償する保険です。

福祉サービス総合補償

在宅福祉サービス、介護保険サービス、地域福祉サービスなどの活動中の事故を補償します。

送迎サービス補償制度

移送・送迎サービス中などの事故を補償

上記の4つの保険についての詳細は、ふくしの保険(全国社会福祉協議会)LinkIcon にてご確認いただけます。

市民活動賠償補償保険(ふれあい保険)

市民の方が安心してボランティア活動を行えるように、岩国市があらかじめ保険料を負担し、保険会社と契約をして運営している保険です。
詳細は、岩国市役所本庁または各総合支所でご確認ください。

生活困窮者自立相談支援事業(くらし自立応援センターいわくに)

概要

生活困窮者の自立支援法施行に伴い、平成27年4月1日から生活にお困りの方や不安を抱えている方に対し、自立に向けた支援を行う「生活困窮者自立支援事業」を社会福祉法人岩国市社会福祉協議会で開始しました。生活の困りごとや不安を抱えている場合、相談支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けて支援をします。

相談の具体例

1.求職しているがなかなか仕事が見つからない
2.家族を介護しているので働けない
3.離職して住む家を失った
4.家族がひきこもっている 等

対象

岩国市にお住いの方で仕事が見つからず困っている、借金や病気などの問題を抱えている、引きこもりやニートで悩んでいるなどの理由で経済的に困窮している人。
※生活保護を受けている方は対象外ですが、ご相談にはお乗りします。

お手伝いをする人

相談支援員

本人に寄り添いながら課題を整理し、具体的な支援プランをもとに、公的サービス等を利用しながら自立に向けて支援をします

就労支援員

公共職業安定所等と連携をとりながら就労支援を実施し、生活困窮状態の脱却に向けて支援をします。

秘密は厳守しますので、お気軽に当センター、最寄りの支部にご相談ください。

無料職業紹介事業(岩国市社会福祉協議会無料職業紹介事業所)

無料職業紹介とは

職業紹介事業には、有料職業紹介と無料職業紹介があります。岩国市社会福祉協議会では、職業安定法第33条の規定により厚生労働大臣に届け出、平成29年8月に無料職業紹介事業の許可を受けました。
無料職業紹介事業とは、利潤を得ることを目的としないだけでなく、手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業のことをいいます。「職業紹介」とは、求人者と求職者との間を取り持って雇用関係の成立が円滑に行われるように第三者として世話すること」とされています。

内容

岩国市社会福祉協議会無料職業紹介事業では、就職活動の仕方がわからない、就労経験が乏しい、長期間仕事に就いていないなどの理由で就職活動をしてもなかなか就労に結び付かない方に、就労訓練事業所を仲介しています。仲介する事業所は就労訓練事業(生活困窮者自立支援事業の認定を受けた事業所)に限定をしています。

対象者

様々な事業により、すぐに一般就労が難しい方

就労訓練事業とは

職場体験プログラム、就労トレーニングを通して一般就労へのステップとして本格就労までのサポートをしています。

【関係資料】
無料職業紹介リーフレットLinkIcon
就労訓練事業リーフレットLinkIcon
求職表LinkIcon

【関係リンク】
生活困窮者就労訓練事業の申請について(山口県HP)LinkIcon

法外援護資金貸付事業

事業目的

「法外援護資金貸付事業」は、法的援護を受けることが困難で、しかも緊急に援護を必要とする低所得世帯に対し、必要な資金の貸付をおこなうことにより、その世帯の当座の生活の安定を図ることを目的としたものです。

対象となる世帯

岩国市内に居住する被保護世帯を除く低所得世帯

貸付条件

  1. 貸付限度額 1世帯に対し 30,000円以内
  2. 貸付期間  10ヶ月以内
  3. 償還方法  貸付を受けた月または翌月から均等償還
  4. 貸付利息  無利子
  5. 保証人   連帯保証能力のある保証人を1名

※詳しくはお問い合わせください。

生活福祉資金貸付事業

○制度の目的

低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。

○貸付の対象者

 低所得者世帯

資金の貸付にあわせて必要な援助や指導を受けることにより独立、自立できると認められる世帯であり、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯収入が一定基準内の世帯

 障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯

 高齢者世帯

65歳以上の高齢者の属する世帯

他法、他施策の優先及び現行利用
・他法、他施策の利用のできる人の属する世帯は当該が優先対象となり、本貸付対象世帯とはなりません。
・現行利用している世帯で、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人は本貸付対象となりません。

○資金貸付の種類

 総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)

失業等により、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対して貸付ける資金

 注:申請、相談等される場合、公共職業安定所から発行する「総合支援資金連絡票」の提示が必要です。まずはお近くの公共職業安定所へご相談ください。

 福祉資金(福祉費、緊急小口資金)

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であることを見込まれ、必要な経費として貸付ける資金

 教育支援資金(教育支援費、就学支度費)

低所得世帯に属する者が、高等学校、大学又は高等専門学校に就学或いは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金。

 注:貸付け申請に際し、他施策奨学金不採用証明が必要です。

 不動産担保型生活資金(一般世帯向け、要保護世帯向け)

一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその居住に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金

 注:要保護向けの場合、まずはお近くの福祉事務所にご相談ください。

 臨時特例つなぎ資金

住居のない離職者であって、次に掲げる条件のいずれにも該当する方

  • 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている方であり、かつ該当給付等開始までの生活に困窮している方
  • 貸付を受けようとする方の名義の金融機関の口座を有している方
  • 過去に生活福祉資金等借り受けている場合はその償還に滞納のない方

○貸付けの要件

  1 原則として連帯保証人が1人必要です(資金種に応じて不要の場合あり)
2 生計中心者以外が借受人になる場合、連帯借受人が必要の場合あります
3 貸付利子
① 総合支援資金  連帯保証人を立てた場合、無利子
保証人なし場合は年1.5%
② 福祉資金     連帯保証人を立てた場合、無利子
保証人なし場合は年1.5%
③ 教育支援資金  無利子
④ 緊急小口資金  無利子
⑤ 不動産担保型生活資金 (一般、要保護)
年3%、又は当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか
の低い方の利率となります
4 延滞利子
最終償還期限を過ぎた場合は、残元金に対して年10.75%の延滞利子が加算されます。

LinkIcon生活福祉資金パンフレット

※詳しい内容等については、岩国市社会福祉協議会本部又はお住まいの社協各支部へお問い合わせください。

訪問介護事業

事業目的

事業所の訪問介護員が、要介護状態又は要支援状態にあるご利用者の方々に対して、その有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な訪問介護を提供することを目的とします。

サービス内容

生活援助

1人暮らし等の方で、家事全般の援助が必要な場合などは、定期的にホームヘルパーが訪問して、食事の支度や買い物、お洗濯やお部屋(主に居住する部屋)のお掃除などを必要に応じて行います。

身体介護

寝たきりで自由に動くことができない方の場合などは、生活援助サービスの他に、食事の介助、おむつ交換やトイレ誘導などの排せつ介助、清拭や入浴介助などを必要に応じて行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)の外出時に同行し、移動時に伴う必要な援護と情報を実施することにより、自立生活および社会参加を促していきます。

自費ほっとサービス

介護保険法および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律適用外のサービスを実施することで、日常生活が円滑に営めるよう利用者又は家族の多様なニーズの対応を必要に応じて行います。

ご利用をご希望される方は、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

 

事業所案内

実施地域
合併前の旧岩国市の区域(離島は除く)
所在地
〒740-0018 山口県岩国市麻里布町7-1-2(岩国市福祉会館4階)
連絡先
℡0827-29-6100 FAX0827-29-6101

 

実施地域
岩国市由宇町、保津町、長野、通津の区域
所在地
〒740-1428 山口県岩国市由宇町中央1-8-35
連絡先
℡0827-63-3022 FAX0827-63-3522
実施地域
岩国市本郷町、美和町、美川町の区域
所在地
〒740-0602 山口県岩国市本郷町本郷2094番地(本郷福祉サービスセンター内)
連絡先
℡0827-75-2589 FAX0827-75-2947

社協ヘルパーセンター周東

実施地域
岩国市周東町、玖珂町の区域
所在地
〒742-0417 山口県岩国市周東町下久原626-8
連絡先
℡0827-84-0077 FAX0827-84-4911

通所介護事業

事業目的

通所介護とは、要介護の状態等になったときに、通所介護事業所(デイサービスセンター)に通い、入浴や食事の提供その他の日常生活上の世話や機能訓練等を日帰りで受けていただき、できる限り居宅で自立した日常生活を営めるように支援する事を目的とします。

通所介護

デイサービスセンターにおいて、日常生活上の援助、機能訓練やレクリエーションの実施、健康状態の確認、送迎サービス、入浴サービス、食事サービスなどを行います。

自費デイサービス

介護保険適用外のサービスを実施することで、日常生活が円滑に営めるよう利用者又は家族の多様なニーズの対応を必要に応じて行います。

デイサービスにおける一日の流れ

【ご自宅にお迎え】

朝は、職員がご自宅までお迎えに伺います。

【健康チェック】

デイサービスセンターに到着後、看護師等による体調のチェック(バイタルチェック)を行い、ご利用者の体調を把握いたします。

【入浴】

浴場において順番にご入浴をしていただきます。介助が必要な方は、介護員が介助のお手伝いを行います。

【嚥下・口腔体操の実施】

お食事の前に、嚥下・口腔体操を行っていただき、お食事を飲み込むための筋力の訓練を実施いたします。

【食事・休憩】

ご利用者の健康に配慮し、栄養バランスのとれたおいしいお食事を提供いたします。またお食事後は状況に応じてゆっくり休憩をしていただきます。

【機能回復訓練・レクリエーション】

身体機能の低下を防止するための機能訓練やレクリエーションを行っていただき、ご利用者の身体機能の向上を図ります。

【休憩】

おいしいお茶やおやつを食べながらのんびり休憩していただきます。

【ご自宅着】

お帰りも送迎車でご自宅までお送りいたします。入口で車に乗ったご利用者を職員でお見送りします。

ご利用をご希望される方は、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

事業所案内

実施地域
合併前の旧岩国市の区域(通津、装束、北河内、南河内及び離島を除く)
所在地
〒741-0061 山口県岩国市錦見2-6-12
利用定員
上限40名
連絡先
℡0827-43-3763 FAX0827-43-2395

 

本郷デイサービスセンター

実施地域
岩国市本郷町の区域
所在地
〒740-0602 山口県岩国市本郷町本郷2090番地
利用定員
上限10名
連絡先
℡0827-75-2500 FAX0827-75-2947

居宅介護支援事業

事業目的

事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にあるご利用者に対しその有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な居宅介護支援を提供することを目的とします。

居宅介護支援事業の内容

(1)居宅サービス計画の作成

介護支援専門員(ケアマネージャー)が居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。またサービス開始にあたっては、ご利用者やそのご家族に対してサービスの内容や利用料の情報提供を行い、ご利用者やそのご家族がサービスの選択を可能とするように支援いたします。

(2)サービスの実施状況の継続的な把握、評価

居宅介護サービス計画(ケアプラン)作成後においても、ご利用者やそのご家族、サービス事業所と連携を継続的に実施し、サービスの状況を把握するとともに、必要に応じてサービス計画の変更や事業者との連絡調整を行います。

(3)介護保険施設の紹介等

ご利用者が居宅において生活する事が困難になった場合や入院入所を希望される場合には、施設等の紹介その他便宜提供を行います。また、ご利用者が病院等から退院又は退所される場合、自宅において生活ができるよう、あらかじめ居宅サービス計画作成の援助を行います。

居宅介護支援の利用申込から介護サービス提供までの流れ

①利用申込

ご利用者から事業所へ居宅介護支援の利用を申し込みします。

②介護支援専門員のご自宅訪問

事業所の介護支援専門員がご利用者のお宅へ訪問します。ご利用者の心身状態やその環境等を調査し、可能な限り自立した日常生活が営むことができるように解決すべき課題を把握・分析します。課題分析の方式は、居宅サービス計画ガイドライン(全国社会福祉協議会 監修 )により行います。また居宅介護支援の重要事項の説明や契約を行います。

③介護保険サービス紹介

介護保険サービスの紹介を行います。またご利用者やそのご家族の方が、どのような介護サービスをどの程度の頻度で利用したいのか希望をお伺いします。併せて介護サービス利用料金を見積りします。

④居宅サービス計画(ケアプラン)の作成

解決すべき課題や、ご利用者やそのご家族の希望を考慮し、また必要に応じて、主治医に意見を求めたり、サービス担当者会議で連絡調整をするなどして、ご利用者に適した居宅サービス計画(ケアプラン)を作成します。

⑤サービス利用票・サービス利用票別表の作成とそのご確認・ご了解

同意を得た計画に基づき、1ヶ月単位のサービス利用票・別表を作成し、介護サービスを利用された際にご利用者やそのご家族が負担することとなる利用料について説明し、ご確認の上ご了解をいただきます。

⑥介護保険サービス提供

「サービス利用票」に基づき、介護サービスが計画的に提供されます。

⑦介護サービスの実施状況把握

介護サービス提供後も介護支援専門員が継続的にご利用者の心身の状態や介護サービスの実施状況を把握します。

⑧居宅サービス計画の変更(必要に応じて)

ご利用者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、ご利用者の合意をもって変更します。

ご利用をご希望される方は、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください

事業所案内

実施地域
合併前の旧岩国市及び岩国市由宇町の区域(離島を除く)
所在地
〒740-0018 山口県岩国市麻里布町7-1-2(岩国市福祉会館4階)
連絡先
℡0827-29-6100 FAX0827-29-6101

※社協介護相談センター由宇は、平成24年9月1日より社協介護相談センター岩国へ統合となりました。

社協介護相談センター周東

実施地域
岩国市周東町、玖珂町の区域
所在地
〒742-0417 山口県岩国市周東町下久原1152番地19
連絡先
 ℡0827-83-1633 FAX0827-84-4911